パチンコ店で客に提供した特殊景品を現金で買い取るという事でパチンコ店経営の経営者が
逮捕されていましたね。
三店方式で全国初の逮捕者かと思ったらそもそも三店方式になっていないという事ですね。
お店で提供した特殊景品をお店の中で現金化したようです。
これってどんな罪になるんですかね。
いろいろ調べてみると賭博場開張罪っていう刑法第186条第2項に違反しているようです。
どのくらいの重い罪になるのかと調べてみると3ヶ月以上5年以下の
懲役になるようですね。
まぁこれが重いのか軽いのか微妙な気もしますがそもそも
警察ってこういうの取り締まるんですね。
全国のパチンコ店は基本的に三店方式でお店で特殊景品にして
それをお店の外にある交換所が買い取るという行為ですね。
この問題点としては交換所は古物商になるので客に対して身分証明書等で
氏名や住所などの身元確認が義務付けられています。
でもパチンコ店の交換所ってそれをやっているところがないですよね。
いい加減この三店方式は廃止した方がいいと思いますけどね。
この辺の問題点を杉田水脈議員が国会でも議論していましたね。
それにしてもこの交換所の三店方式も1万円未満の取引は客の住所や
氏名を確認する必要がないという規定はあるようですが1万円以上の交換をする場合は
相手の氏名と住所を確認することが義務付けられています。
だから全国のパチンコ店がここに違反していることは100%間違いないですよね。
この違法行為について警察の言い分としてはパチンコ屋が景品交換所を使って
三店方式で運営していることを全く存じ上げないと言っているんですよね。
ただ面白いのが景品交換所に偽造景品が持ち込まれた詐欺事件もあって被害届をパチンコホールから
警察に提出されたこともあるようですが賭博や風営法違反などの捜査は行われていないようですね。
もしかするとこういう偽造景品は罪に問われない逆のグレーゾーンなのかもしれないですね。
ちなみにパチンコホール運営会社は日本の証券取引所に上場できないようです。
まぁ三店方式の合法性があいまいな点から投資家保護を果たせないとして
パチンコホールの上場を認めていないようです。
一部ダイナムやニラクにオークラといったパチンコホール運営会社は
香港の証券取引所で上場していますが日本では無理のようです。
この辺に関してはそろそろ厳しく取り締まった方がいいと思いますけどね。
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