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【衝撃】 #小室圭 はL1ビザで奥野総合法律事務所からまだ給料!眞子さんと婚約内定会見で外国法共同事業の意味を完全解説

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婚約内定会見で重要発言:外国法共同事業とは

小室圭の評価がうなぎのぼりとデイリー新潮で紹介されていましたね。眞子さんの夫の小室圭が所属するサンドラーで渡米直後は弁護士資格がなく不安視する声もあったけども弁護士登録後は小室圭の評価は高いという記事ですね。

まぁ2回連続司法試験に不合格でアルバイト同然の小室圭を雇用継続してビザまで取得できることがありえないんですけどね。弁護士資格がない人が専門職として認められたってことですからね。

ただ小室圭の司法試験合格の朗報を待っていたから雇用継続されたのだろうということですね。まぁこれは不合格でも雇用を継続したのは皇族との関り合いや将来の天皇陛下との関係性を重視してのことだと指摘されていたわけですね。

だから裏返せば、皇室との関係がなければ「その後」はなかったということだということですね。そしてサンドラーで弁護士になってからはそれまで弁当のパシリしか任されていなかったのに急に担当が増えたわけですね。

そしてジャパン・ソサエティーの年次晩餐会にも事務所を代表して出席したわけですね。ただ代表してと言っても上司はいたようですけどね。

年次晩餐会は年に1度で今回は650人ほどが集まったようですね。そしてその中には山崎国連大使や、森美樹夫ニューヨーク総領事や日本政府の関係者も含まれていたようです。

森美樹夫氏は小室夫妻が渡米前に秋篠宮さまが面会して、その後の生活全般について相談をされたようだから、今回の年次晩餐会で小室圭と同席したことは感慨深いものがあったのではないかということですね。

まぁ誰も小室圭とは関わりたくないと思いますけどね。ただ晩餐会では小室圭のテーブルには近づく面々が途絶えることはなかったということですね。

なぜか外国人ばかりですが途中で声が大きくなっていったということも書かれていましたね。ちなみに宮内庁関係者は、日本の皇室の影響力をなめてはいけないとまで言っていたようです。

小室夫妻がどこまで意識しているのかわからないけども、世界的に日本の皇室ブランドへの期待が拡大していると言えるのかもということですね。

こないだ天皇皇后両陛下がイギリスを訪問されましたがこれは積み上げられた信頼ともいえるということですね。だから皇室外交が日本の国益につながっているという点は、外交の第一線で働く外交官をはじめ、多くの人が指摘するところだということですね。

ただ眞子さんは皇籍離脱していて近寄ってくる人たちの認識と、小室夫妻の実情との間には、ある程度のギャップが存在しているけどもそれは海外ではわからないということですね。

だからそれもまた現地での評価が「うなぎのぼり」になっている要因と言えるだろうということですね。ただ小室圭について改めて婚約内定会見を見てみると最初からサンドラーで働くことが決まっていたのかもしれません。

小室圭は婚約内定会見で奥野総合法律事務所の外国法共同事業で正規職員として働いていると語っていました。それでこの外国法共同事業というのが何なのかチャットGPTに聞いてみました。

そうすると外国法共同事業とは、複数の法律事務所が協力して、外国の法律や規制に関するサービスを提供する形態のことを指すようです。

具体的には外国法に関するアドバイスで顧客が外国で事業を行う際に必要な法的助言を提供するわけですね。例えば、現地の法人設立、契約書の作成、雇用規則の策定などですね。

それでクロスボーダー取引のサポートで国際的な取引や投資に関連する法的問題を解決で、これは、企業買収や国際的な融資、貿易取引などを含むわけですね。

つまり今でいうと日本製鉄とUSスチールの問題ですね。なんかこの問題で日本製鉄はトランプ政権での側近のポンペオ氏をアドバイザーとして起用と発表しましたね。

日本製鉄がそんな人物を起用できるのか不思議ですが日本政府も絡んでいそうですね。トランプ大統領になればトランプさんは買収を絶対に反対しそうだからトランプさんの側近だったポンペオ氏を起用したわけですね。

ただトランプさんは移民政策として大学卒業で永住権という発言もしていてこれが実現したら小室圭も永住権を取得しそうですね。

なんかいろいろ小室圭に有利な展開になっているようにも思えますがどうなんでしょうね。それで外国法共同事業については他にも訴訟対応で顧客が外国で訴訟に巻き込まれた場合の対応を支援ということですね。

現地の弁護士と連携し、訴訟戦略を立てるなどの支援を行うわけですね。そしてコンプライアンスとリスク管理で顧客が外国で事業を行う際に遵守すべき法令や規制についてアドバイスし、違反リスクを低減するための対策を提供ということですね。

さらに国際的な仲裁と調停で国際的な商事紛争を解決するための仲裁や調停手続をサポートするわけですね。つまり外国法共同事業は、国境を越えた法的問題に対応するための専門知識とネットワークを提供することを目的としているということですね。

これはグローバルに事業を展開する企業にとって非常に重要なサービスということですね。小室圭は奥野総合法律事務所でこの外国法共同事業に所属していたわけですね。

小室圭は弁護士の補助職のパラリーガルとして奥野総合法律事務所にいたわけですがこの時すでに外国に行くことを考えていたのかもしれませんね。

そもそも小室圭はまだ奥野総合法律事務所に勤務をしている可能性が高いです。普通だったら奥野総合法律事務所を退職とかそういう報道がでますよね。

でも退職とかそういう報道はないですよね。だからまだ奥野総合法律事務所にまだ勤務しているわけです。そこから出向でサンドラーで勤務しているわけです。

だから小室圭は奥野総合法律事務所を所長に合格した時に電話していたわけですね。さすがに法律事務所がお金を出して留学をサポートしないですよね。

しかも会社辞めるんで留学費用出してなんて言ってお金を出してくれるわけないですよね。眞子さんは海外に拠点を作ってとお願いしたわけですよね。

つまり小室圭は海外に拠点を作るべくフォーダム大学に留学したわけですね。普通に考えたら奥野総合法律事務所としたら日本に帰国して働いてもらうために海外での弁護士資格を取って帰って来いということで金銭的に留学中のサポートをしますよね。

小室圭が留学中に毎月奥野総合法律事務所は金銭的なサポートをしていたわけですね。これはすでに報じられています。まぁ金銭的なサポートを受けていたら奨学金は貰えないのでここの報道はまずいなとなってそれからは奥野総合法律事務所の報道は消えたわけですね。

でもサポートしていたのは間違いないです。辞める人間の為に金銭的なサポートはありえないです。つまり雇用は継続しているわけです。

小室圭は奥野から出向:駐在員ビザ取得

日本の企業でも他の会社に勤務するけども出向という形で実際は前の会社からお金が支払われるケースはあります。これはごく普通のことです。

僕の前の会社でも普通に同じ事務所に親会社から給料をもらいながら働いている職員はいました。だから小室圭の給料はサンドラーではなくて奥野総合法律事務所から貰っている可能性が高いです。

少なくとも留学中は生活のサポートとしてお金を貰っていましたよね。だからその給料振込は継続しているわけですね。まぁ今後は出向が終了して日本で勤務の可能性もあるかもしれませんね。

ちなみにチャットGPTにも一応聞きましたが日本の法律事務所で外国法共同事業として雇用されている人物が同じように外国法共同事業として協力しているアメリカの法律事務所に出向のような感じで勤務することは考えられるか聞くとあり得ると返答が返ってきました。

そのようなことは十分に考えられるということですね。日本の法律事務所で外国法共同事業として雇用されている人物が、協力しているアメリカの法律事務所に出向することは一般的なことということですね。

専門知識の交換と強化で出向を通じて、外国の法制度や実務に直接触れることで、専門知識を深めることができるわけですね。これは、将来的にクライアントに対するサービスの質を向上させるために非常に有益ということですね。

国際的なネットワークの構築で出向先で現地の弁護士やクライアントと直接関わることで、国際的なネットワークを構築でき、これにより、複雑な国際案件において迅速かつ効果的な対応が可能になるということですね。

そしてキャリアの発展で国際的な経験は、弁護士のキャリアにとって大きなプラスとなり異なる法制度やビジネス文化に触れることで、幅広い視点とスキルを身につけることができるわけですね。

さらにクライアントサービスの向上で出向を通じて得た知識と経験を活かして、クライアントに対してより的確なアドバイスを提供できるわけですね。

特に、クロスボーダー取引といって国境を越えて行う取引のことで国際的な訴訟案件においても役立つわけですね。具体的には、例えば長期出向ですね。

数ヶ月から数年にわたり、協力関係にある外国の法律事務所で勤務するわけですね。他にも短期研修で数週間から数ヶ月間の短期間、特定のプロジェクトや研修プログラムに参加するわけですね。

そしてリモート勤務で出向という形ではなく、リモートで協力することも可能ということですね。特に、パンデミック以降、リモートワークが一般化しているわけですね。

だから小室圭が奥野総合法律事務所から出向という形でサンドラーに勤務していることは十分に考えられるし逆にそれしかありえないのではないかということですね。

アメリカで法務助手でアルバイト同然なのに専門職として認められてビザを取得というのは考えられないので日本から外国の法律事務所に出向として行ってもらって専門的な仕事を任せるということでビザが取得できたのではないでしょうか。

ちなみにビザに関しても聞いてみました日本からアメリカに出向で働く場合にビザの問題がありますが抽選に当たらなくてもビザが取得できるケースはあるか聞いてみました。

そうすると日本からアメリカに出向で働く場合、ビザの取得方法は複数あり抽選を必要としないビザもあるということですね。

まず抽選を必要としないのがL-1ビザで駐在員ビザですね。これは同じ企業のアメリカ支社に駐在する場合に使用されるわけですね。管理職や専門知識を持つ社員が対象となり抽選は不要で、企業が直接申請するわけですね。

まぁ管理職や専門知識ということで疑問ですが小室圭を皇室特権で管理職にすることは簡単ですよね。だから十分にありえますね。

そしてEビザで投資家ビザですね。これは貿易を目的としたビザや投資を目的としたビザがあってこれも抽選は不要ということですね。

そしてOビザで卓越した能力を持つ個人用ビザでまぁ科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で卓越した能力を持つ個人に対して発行ということですね。

さらにTNビザでこれは特定の職業に就くためにアメリカに入国するカナダおよびメキシコ国民を対象としていますが、日本人には適用されないので関係ないですね。

それで日本の法律事務所で外国法共同事業として雇用されている人物がL-1ビザ(駐在員ビザ)として抽選なしにビザを取得して協力関係にあるアメリカの法律事務所で雇用されることは考えられるか聞いてみました。

そうすると考えられるということですね。L-1ビザの主な条件として同一企業または提携企業間の駐在だから同一企業でなくていいわけですね。

L-1ビザは、同じ企業内または提携企業間での駐在を対象としていて日本の法律事務所とアメリカの法律事務所が関連会社、子会社、親会社、または共同事業体である必要があるということですね。

この場合は1年以上の雇用期間や駐在員がL-1ビザを申請する前の3年間のうち、少なくとも1年間は日本の法律事務所で継続的に雇用されている必要があるわけですね。

そして管理職または専門職で申請者は管理職(L-1Aビザ)または専門職(L-1Bビザ)である必要があり、法律事務所での弁護士やマネージャーとしての役割が該当することが多いということですね。

そして駐在の目的としてアメリカの法律事務所での業務が一時的なものであり、駐在期間が終了した後に日本に戻る意図があることを示す必要があるようです。

つまり小室圭は駐在期間が終了すると日本に帰国するわけですね。小室圭の場合は恐らく奥野総合法律事務所とサンドラーが協力関係にあってL-1ビザを取得したのだろうということですね。

まぁあくまでも奥野総合法律事務所から雇用されているので日本に帰国すのかそれとも眞子さんは日本に帰国したそうにないのでずっと駐在員として雇用されるのかって感じですね。

ただ少なくとも日本から給料が払われているってことは円安は小室圭にとっては最悪でしょうね。まぁ小室圭は今後どんな展開になりますかね。

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