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高市首相と麻生太郎で温度差も皇室典範改正へ 養子「例外」規定がブーメラン? 愛子天皇阻止へ女性皇族は住民基本台帳法適用、意見公募なしで炎上

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皇室典範改正をめぐる議論が大きな局面を迎えています。

政府は皇族数確保策として、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できる制度と、旧宮家出身の男系男子を養子として皇族に迎える制度を柱とした改正案の要綱をまとめ、衆参両院の正副議長が了承しました。

しかし、その内容を詳しく見ると「養子は例外として認める」「女性皇族には住民基本台帳法を適用する」「パブリックコメントを実施しない」など、これまでにない制度設計が並び、国会内外で賛否が分かれています。

さらに、自民党内でも高市首相と麻生太郎氏との間で温度差があるとも指摘されており、今国会で成立するかは依然として不透明な情勢です。

皇室典範9条の「例外」として養子を認める異例の制度

今回の要綱では、皇室典範第9条が禁じている皇族の養子制度について、新たな章を設け「例外」として旧宮家出身の男系男子に限り養子縁組を可能にするとしています。

当初の骨子には「例外」という表現はありませんでしたが、要綱では明確に例外規定として盛り込まれました。

対象となるのは

* 15歳以上
* 配偶者がいない
* 子どもがいない
* 男系男子

という条件を満たす人物です。

養子本人には皇位継承資格は認められませんが、その子孫については「実方(じっぽう)の系統による」と規定されています。

「実方の系統」とはどういう意味なのか

一般には聞き慣れない表現ですが、「実方」とは養子になる前の実家・血統を意味します。

つまり三笠宮家へ養子に入ったとしても、血統上は三笠宮家の系統ではなく、生まれた家の系統として扱われるという考え方になります。

法律上は皇族となっても、血統の考え方は養子前を基準にするという非常に複雑な制度設計です。

この点についても「国民に理解されるのか」という疑問の声が出ています。

女性皇族は結婚後も身分保持 しかし住民基本台帳法を適用

もう一つの柱が女性皇族の身分保持です。

現在の皇室典範12条では女性皇族は結婚すると皇族の身分を離れることになっていますが、改正案では「身分を離れることがないものとする」と改められる見通しです。

一方で要綱では、結婚後の女性皇族には住民基本台帳法を適用すると規定しました。

皇族の身分そのものは保持する一方、住民基本台帳法の対象となることで、夫や子どもは一般国民として扱われる方向性が示された形です。

そのため「女性皇族本人だけが皇族として残り、家族は一般国民になる」という制度になる可能性が高く、女性天皇・女系天皇への道を事実上閉ざそうとしているとの見方もあります。

女性皇族の夫や子どもの扱いは依然として曖昧

今回の要綱では、女性皇族の夫や子どもの身分については明確な規定がありませんでした。

結婚後の生活設計にも関わる重要事項が曖昧なまま制度化が進められていることから、「皇族も一人の人間であるという視点が欠けているのではないか」という指摘もあります。

## 30年ごとに制度を見直す検討条項

改正案では女性皇族制度、養子制度ともに30年ごとの見直し規定を付則に盛り込む方向です。

一方で「30年後に何を見直すのか」が具体的ではありません。

ネット上では

* 将来的に養子にも皇位継承資格を認めるのではないか
* 摂政資格まで広げる可能性があるのではないか

など様々な憶測も出ています。

現時点ではあくまで検討条項であり、具体的な内容は示されていません。

パブリックコメントを実施しない方針にも批判

今回、特に波紋を呼んでいるのが意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを実施しない方針です。

重要な制度改正であるにもかかわらず、国民から広く意見を募集しないことについて「国民の声を聞かないまま制度変更を進めるのか」と批判の声も上がっています。

もっとも、パブリックコメント制度は行政手続法に基づく命令等の制定時に行われる手続であり、法律案そのものに当然義務付けられているものではありません。そのため、実施の要否については制度上の位置付けも踏まえて議論する必要があります。

2017年退位特例法との違い

2017年の退位特例法制定時には、自民・公明・民進の3党協議が行われ、その後ほかの会派にも示されました。

当時の最大の争点は

* 特例法にするのか
* 恒久制度にするのか

という点でした。

付帯決議の文言調整にも時間がかかり、各党の修正協議を重ねた結果、最終的には衆議院で全会一致に近い形で成立しました。

これに対し今回は

* 女性皇族の身分保持
* 旧宮家養子制度
* 皇位継承との関係
* 皇族数確保

と論点が多岐にわたっています。

それにもかかわらず短期間で結論を出そうとしていることから、「前回よりも慎重な議論が必要ではないか」という声も少なくありません。

「立法府の総意」と言えるのか

今回の議論では「立法府の総意」という言葉が繰り返し使われています。

しかし実際には、立憲民主党など一部野党は旧宮家養子案に慎重姿勢を示しており、日本保守党は女性皇族の身分保持に反対しています。

参議院では電子投票によって賛否が記録されるため、仮に反対票が一定数出れば、「全会一致」ではないことが明確になります。

そのため、「少なくとも反対する会派は反対票を投じることで、立法府の総意ではないことを明確に示すべきだ」との意見も出ています。

「例外」規定は将来の前例になるのか

今回最も注目されるのが、「例外」として制度を設けるという考え方です。

養子制度を例外として認める前例ができれば、将来の国会が別の例外措置を設ける余地も生まれるのではないかという見方があります。

一方で、この点については法的な解釈や実際の立法過程によって左右されるため、「直ちに他の制度変更へつながる」とまでは言えません。

それでも、「例外」を設けること自体が今後の皇室制度の議論に大きな影響を与える可能性があることは間違いないでしょう。

今後の焦点

今回の皇室典範改正は、皇族数確保という目的だけでなく、将来の皇位継承制度にも影響を及ぼす可能性があります。

一方で、

* 女性皇族の家族の位置付け
* 養子制度の法的整理
* 国民的理解
* 与野党の合意形成

など、多くの課題が残されています。

今後の国会審議では、こうした論点についてどこまで丁寧な議論が行われるのかが最大の焦点となりそうです。

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